
不倫相手に慰謝料を請求するには?
不倫に関連するトラブルは、最近特に増えてきています。原因としては、携帯やパソコンの出会い系サイトの利用が増えてきたため、男女が出会う機会が多くなってきたことが大きな要因として考えられます。そして、不倫がばれる原因のほとんどが「携帯のメールを見て」であるため、携帯やネットのない時代に比べて、不倫がばれやすくなったということもあります。
また、テレビ番組などでも法律的な問題を多く扱うようになったため、不倫のトラブルに対して法的に解決しようという流れもあるのではないかと思います。
不倫相手に対しては、民法上の不法行為を原因として民法710条により慰謝料を請求することができます。
判例でも「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つにいたらせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)として不倫相手に慰謝料を支払う義務があるとしています。
不倫相手に慰謝料をもらうためには、まず不法行為の事実(配偶者がいることを知りながら、または知ろうと思えば知りえる状況で不貞行為を行なったこと)を不倫相手に突きつけた上で具体的な金額を請求することから始まります。
そのためには、内容証明等で請求書を送付し、その後話合いなどをして示談が成立すれば示談書を取り交わします。示談に至らなければ、裁判上の調停・民事訴訟を起すのが一般的な解決方法です。
行政書士は、依頼者に代わって、内容証明・示談書・誓約書などの書面を作成して、スムーズに不倫のトラブルを解決できるようサポートすることを主な業務としております。相手との交渉をご自身で行い、慣れない文書の作成や不倫に関する相談業務のみをサポートすることで、弁護士等に依頼する場合と比べて費用を低く抑えることが可能です。
不倫の問題でお悩みの方は是非ご相談ください。
行政書士が作成する書類等
・内容証明郵便(不倫相手に対する慰謝料請求・交際の中止を求める警告書)
・回答書(不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときに慰謝料の支払を拒否したり、慰謝料を減額してもらうようにするための書面)
・誓約書(配偶者や不倫相手に不倫の事実を認めさせたり、交際をやめることを約束させるための書面)
・示談書(示談が成立したとき、示談の内容を書面にします。長期の分割払いになる場合は公正証書にしたほうがよいでしょう)
|