不倫相手に慰謝料をもらうためには、まず不法行為の事実(配偶者がいることを知りながら、または知ろうと思えば知りえる状況で不貞行為を行なったこと)を不倫相手に突きつけた上で具体的な金額を請求することから始まります。
そのためには、内容証明等で請求書を送付し、その後話合いなどをして示談が成立すれば示談書を取り交わします。示談に至らなければ、裁判上の調停・民事訴訟を起すのが一般的な解決方法です。
行政書士は、依頼者に代わって、内容証明・示談書・誓約書などの書面を作成して、スムーズに不倫のトラブルを解決できるようサポートすることを主な業務としております。相手との交渉をご自身で行い、慣れない文書の作成や不倫に関する相談業務のみをサポートすることで、弁護士等に依頼する場合と比べて費用を低く抑えることが可能です。